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県民共済・府民共済の受取人は、同居人が優先
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2019/01/25

県民共済・府民共済の受取人は、同居人が優先

「共済に入っていた人が亡くなって、受取人の指定がないのですがどうなっているんですか?」
なんて質問が時折あります。
 
 

普通の法定相続ではありません!

 県民・府民共済は契約者は本人で、この死亡共済金の受取(請求)には順位があります。
 
(1) 配偶者
(2) 同居の親族(子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹)
 
 これらがいない時に、いわゆる相続になって、同居していない子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が請求することになっています。
 
 
 配偶者は別として、子どもはどっか行っちゃってて、というパターンは決して珍しくないと思いますが、同居人の方が優先!
 
となっています。
 

●ややこしかった、うちの叔父さんの事例

 離婚して数十年、ずっと一人暮らしだった私の母の弟(叔父さんね)が老人ホーム(特養)で亡くなって、
 
(1)成年後見人になっていて葬儀も行った妹(私の叔母)と、
(2)その入所手続きをした姉(私の母)と、
(3)大昔に離婚した奥さん&子ども
 
誰が受け取る? っていう例でちょっともめました。
 
・・・(3)の子どもになるのです。
 
 私がFPを目指したい・お金のことをいろいろ知っておかなきゃ、と思ったきっかけのひとつです。



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