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親の死後半年、「相続登記」の経験談- 新着情報
- 親の死後半年、「相続登記」の経験談
2026/05/23
親の死後半年、「相続登記」の経験談
昨年秋に、97歳の親が亡くなりました。
(親を引き取って7年。最後の2~3年はちょっと大変でした)
葬儀や法要・納骨や、その他、いわゆる一般的な手続き(公共料金や各種契約)に2~3ヶ月ほど、それなりに落ち着いたあとにやらないといけないのが、相続手続き(銀行口座関係と不動産)
今回は、私のやった相続手続きについて、順番に書いていきます
(1)相続人の確認=戸籍謄本すべての取得
<役所で「戸籍証明書の広域交付制度」を使って、取得>
(2)過去の「固定資産税の納税通知書」から、それぞれの不動産登記情報を取得
<法務局 インターネットで自宅で可能>
※抵当権があるかないかの確認のため、それと、不動産番号の取得
(3)法定相続証明の届出と取得
<法務局にて届出。その後、法定相続証明書を複数枚受領>
(4)遺産分割協議書の作成
私の場合は、主なものは不動産のみ。金融機関に多額の残高はなし
(引き取るときに定期預金等は解約してすべて普通口座に入れていた)
(5)各金融機関などの口座について、相続手続き(法定相続証明や相続人の印鑑証明など)
(6)不動産の相続登記
評価額は、(2)の「固定資産税の納税通知書」でわかる。(4)の遺産分割協議書を添えて、あといろいろ住民票や印鑑証明書や委任状を添付して、相続登記の申請、後日、受取(登記完了証を登記識別情報」)
法務局のHPで、かなり詳しく書いてあります。
が、いろいろと面倒な書類作成もありますので、外部に依頼するとなると司法書士さんへ。ここは手間時間をお金で買うというところかな。
とくに、戸籍をみたら、見たことのない認知している子どもがいたなんていう場合や、不動産そのものが祖父の名義のまま、なんていう場合は、相続人確定のための戸籍謄本入手が膨大になることもあるので、専門家に依頼するのも大アリだと思います、が、私のように相続人は私と姉の二人だけというような場合なら、自分でも大丈夫。ましてや一人っ子なら、遺産分割協議書もいりませんしね。
とりあえず、私の経験談でありました
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