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2019/01/20
配当控除:税金還付でも、国保が上がって損になる人
●確定申告は、配当控除に注意!
確定申告の季節です。
今回は、株式とか投資信託とかの収益にかかる税金の一つ「配当所得」についてで、「配当控除」を使うと、税金が安くなる人(還付される人)があるってやつ。安くなるとは限らないのです。
まず、利子や配当金は通常、源泉徴収で20%引かれて支払われます。
(もっとも、最近は、NISA口座のような非課税口座もあります。)
で、自分の税率がこれ以下だと、申告することで得になる! と書かれている本がほとんどで、年金生活者のほとんどは、税率0~10%の人。サラリーマンでも税率20%を越える人はかなりの高収入の人。
だから、多くの本では、「配当控除で税金還付しよう!」と書かれています。
これはこれで正しいのですが、注意したいのは国民健康保険(国保)の人です。つまり、自営業や年金生活者など、です。
配当控除を使うためには当然、配当所得を申告しなければなりません、すなわちこれ、所得が増えることを意味します。
●なぜ国保がでてくるのか?
国保(国民健康保険)には、計算式があります。その中で、所得割があるからです。
京都市の国保の場合で約13%。
つまり、(引かれた源泉の税金20%)-(自分の税率10%)で、
10%得と思ったのに、国保で13%引かれた。
・・・ 結局、3%の損!
なんてことになるのです。
(しかも、確定申告書類を書くのに四苦八苦したというのに。。。))
だから、自分の税率は覚えておいてくださいね。
●後期高齢者が配当控除を使うとどうか?
国保も後期高齢者も、自治体や都道府県で異なります。
京都の場合の所得割だと、国保は約13%ですが、後期高齢者の所得割は約10%弱の保険料。
だから、ほんの少し得になる人が多いです。
(しかし、書類の手間を考えると、まずオススメしていません。)
●扶養になっている人はどうか?
サラリーマンの人・サラリーマンの人の扶養になっている人、こちらは、そのサラリーマンの給料で保険料が決まりますから、得になる場合がほとんどです。
だから、例えば、ご主人自身やその扶養になっている奥さんは、「配当控除で税金取り替えしてください。」とわりと積極的にオススメしています。
ただ、こちらはこちらで、扶養の範囲内!(所得で38万円以下)という枠がありますので、その1割とかの話がほとんどですから、大損・大儲けの額ではありません。逆に枠を越えると、配偶者控除が減ったり、手当が無くなったりとか、少しややこしいです。
しかもこれ、あくまでも、サラリーマンの扶養です。
国保の場合は、全員の所得が勘案されますので注意。
(さらに付け加えれば、若い人だと保育料、高齢者だと介護保険料にも影響することがあります。高額療養費の場合の所得基準が変わる人もいます。)
●確定申告書類を頑張っても最大3万円くらいの話
結局まとめると、
再雇用などで健保に入っている人(すなわちサラリーマン・任意継続の人)は、申告した方が得になることが多い。それと配偶者が申告する場合で、配偶者控除や扶養の範囲内の時。
書類作成の手間とかを考えて、
「頑張って確定申告すれば、2~3万円くらい戻ってきますね」
と言うようなことが多いです。
(株で今年1000万円儲けたので申告したら、、、なんて話はまずありませんし、そういうのは税理士さんの範疇ですし。)
だから、普通は、株式や投資信託なら「源泉徴収有りの特定口座」で済ませておくのが手間的にも楽で良いと思います。口座内なら勝手に売買の損とも損益通算できますから。
→ 普通は、放っておくのが一番楽♪ ってこと
ただ、「源泉徴収なしの特定口座」と「一般口座」の人は、きちんと申告してくださいね。
※こちら関係の節税では、iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税もありますので、節税に興味ある人はご検討ください。
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