NEWS

締め切り間近!教育資金贈与の非課税は平成31年3月まで
  1. 新着情報
  2. 締め切り間近!教育資金贈与の非課税は平成31年3月まで

ご予約・お問い合わせ

075-864-9400

075-864-9400

2019/01/21

締め切り間近!教育資金贈与の非課税は平成31年3月まで

●教育資金一括贈与の非課税特例とは

 直系尊属(祖父母など)からの非課税贈与の特例がもうすぐ切れます。
 詳しいことは、国税庁や文科省のHPを参照していただくとして、要点を書いておきます。
 
 ・もともと平成25年の4月に始まった制度で、
  相続税の増税(非課税枠=基礎控除縮小)のときに始まりました。
 
 ・30歳以下の子や孫に、一人1500万円までなら、贈与税を免除
  ただし、信託銀行などの専用口座で開設して届け出ることが条件
 
 ・30歳に達した時点で、残り金額はそのまま贈与されたとして、その時に贈与税
 
・【引き出せる使途】
 保育料・授業料・修学旅行や給食費
 学習塾やスポーツ芸術(サッカーや野球やピアノ教室)の費用
 通学費・定期代
 留学費用

 ただし、どれも支払の事実を証明する書類が必要で、なので、先に立て替え払いして引き出すという手続きが多いと思いますが、詳しくは、取り扱い金融機関でお尋ねください。
 
 

●私がオススメした数少ない事例

 この制度、実は私はほとんどオススメしたことがありません。
 
 この制度を使いたくなる人は、よほど資産があって相続税を少しでも減らしたい方。すなわち、相続財産が不動産も含めて、2億円・3億円以上あるような人です。
(私のお客さんは、それ以下の人が多いので対象外。で、これくらい財産がある人は大抵、税理士さんを契約されていらっしゃいます。
 → 私の出番はありません。
 「でも税理士さんはこう言ってるんだけどFPさんとしてはどう思う?」的な質問は時々あります。)
 
 でも、一度だけこの非課税制度をオススメしたことがあります。
 こういう方です。
 
「息子には家を買ってやったのだけど、娘の方には何もしていない。
 娘の子ども(孫)に同じ額だけ贈与しておきたい」
 
私が
「将来、自分の老後が寝たきりになって長引くとか、心配じゃないですか?」
 
とお尋ねすると、
 
「もちろん気にはなりますが、むしろ痴呆になって、
 子ども同士の喧嘩の種になる方が心配なのです。
 『お兄ちゃんは家買って貰っただろう』って。
 それが娘の不満になるのもイヤだし、息子もそれで
 親の世話しなきゃと負担に思うのもイヤですし。」
 

●保険も併用したい・検討ください

 上のような事例の場合、保険、つまり、生命保険の受取人で同様なことを考えることも多いでしょう。保険の場合の非課税枠 500万円も使えますし。
 
 例えば、一時払いの終身生命保険の受取人を娘にしておくとか。
 これ、通常は、契約者は解約できます。お金にすることが出来ます。 でも、贈与してしまったら、あとから引き出すことはできません。

 ただ、生命保険は、年齢や病状により入れないこともありますね。
 
 一番注意して欲しいのは、名義預金っていうやつです。すなわち、
 
「子どもの名前で口座作って、通帳もカードも私が預かるから」ってやつ。
 
 この口座が実際に誰が管理していた口座なのかで、よく相続後に税務署が指摘してきます。
 
(贈与なら贈与で、一括贈与したときに贈与税がかかりますし、暦年贈与の110万円なら、実際誰が管理していたのかで、税務署さんともめるわけ。)
 
 とりあえず、表題の「教育資金贈与 一人1500万円まで」の非課税措置は平成31年3月までです。
 たぶん金融機関の事務があるので(→金融機関が税務署に口座開設の届けを出さなきゃいけない)、この制度を使おうかとお考えの方は3月アタマまでにご決断くださいね。



お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top