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2020/08/02
固定資産税、なぜ四期分割なのか?
私にとっては、あまり重要ではない雑学を手に入れました。
「固定資産税の法定納期限」について。
(いや、私にとっては雑学なのですが、税金関係のお仕事をしている人は、とっても大事なのですよ。というのは、税金すべてにおいて【法的根拠】があるから課税わけですから。)
先月末、すなわち、7/31は、固定資産税の第2期分の納期限でした。
「うわぁ、払ってないぞ」
と気づいたのは先週あたま、、、まぁそれは良いとして・・・
固定資産税! 1月1日現在の不動産の所有者にかかる税金で、地方税です。
当然ながら、自宅を持っている人は、毎年、払い込み通知書が5月のGWごろにやってきますよね~
で、親が実家の奈良から京都に転入したので、両方の払い込み通知書があるのですが、
「あれぇ、確か第一期は時期がずれてたよなぁ」
と思い出したのです。
納期限を通知書で見てみると、第一期~四期までの納期限が、
実家は、6/ 1・ 7/31・ 11/30・ 3/1
京都市は、4/30・ 7/31・ 12/28・ 3/1
「微妙に、期限が違うなぁ」
(まぁ、月末納期限で、月末が土日なら、翌月の週明けになるというのは経験的に知ってはいたのですが)
「法律上はどうなっているんだろ」
と、フツーの人は考えないであろう疑問を持ってしまったのです。
早速、検索すると、こんな所にありました。
【地方税法 第362条】
固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中にお
いて、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情があ
る場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
でもって、さらに総務省が、令和2年の4月1日付で、
各都道府県に、「地方税法の施行に関する取扱いについて」
を通知。このなかで、延滞や還付を受ける際に
「税負担の公平を確保する必要があるため、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日」
なんていう文言が使われています。
~~~ここから想像
もともと、地方税の徴収時期はある程度、地元に任されていた。でも近年、市町村の合併とか吸収とかがあったでしょ。
で、どこから起算するかで、ややこしくなった。しかも、道州制を唱えている政党もあるし、健保や介保でも広域化の流れが続いている。
微妙に食い違う納期限でやっていると、微妙に計算が変わってくるしミスも起こる。
だから、地方税法で定める法定納期限にちょっとずつ合わせていこうという考えではないかと。
「 どうせ払わなきゃいけないんだから」と、年払いにしている人も大勢いらっしゃると思います。 ボーナスから計画的になんていう人も多いのではないでしょうか。
とりあえず私、「こういう法律があるから、四期の分割払いになっているんだ」と納得してしまいました。
ところで・・・
※コロナウイルスや災害で、納税が困難になっている人は、各自治体の税務課などでご相談!
(とくに、コロナは、国税・地方税両方とも、1年間の徴収猶予を設けている場合が多いと思います。ただし、こういう制度は、事前に申請が必要です=納期限到達前に申請することが必要。というか、申請後の分しか適用されないんだよね~(障がい者福祉でもなんでも申請して初めて適用される))
覚えておきましょうね~
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