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相続の預貯金、仮払い制度(最大150万円がすでに施行)
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2019/10/11

相続の預貯金、仮払い制度(最大150万円がすでに施行)

今年2019年の民法改正の話を今頃、します。(すでに7月から施行されています)
 
 
かつては、亡くなった人の預貯金を引き出すには、相続人みんなのハンコ(承諾書)が必要でした。
でも、夫死亡→妻が喪主→子供数人で遺産分割でもめている
なんて場合に、預金が引き出せませんでした。
 
 
(いや現実は、普通預金口座で銀行が凍結していない&カードの暗証番号を知っているのなら、毎日50万円の限度額でカードで引き出せたのですけどね)
 
 
でも正式に民法で規定されました。
 
「相続された預貯金債券の仮払い制度」
 
  ●150万円 以下であり
  ●預貯金の残高×1/3×法定相続分まで
 

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簡単に言うと、葬式代程度ならば(遺産分割でもめていても)引き出せますよ、ってな話です。
 
 
(※でも、葬式代150万円じゃ全然足りない、ってな人もいるだろうし、逆に、そもそも法定相続の1/3ならそんなに預貯金ないし、ってな方もいらっしゃいますよね~。)
 
 
むしろ銀行側にとって、明確になったという点に意義がある法律改正です。
というのは、「本人確認」が壁だったのですね~。
しっかり法律で明文化されたので、今まで銀行それぞれで対応が異なっていた故人の預金引き出しについてはっきりしたっていうことで。
 
(それでも、「全財産150万円、この預金がなぜ引き出せないっ!」ってな、夫や妻や子供が困るケースはあるんだと想像しますけど)・・・相続人3人いれば、50万円、これじゃぁ葬式代に足りないぞ、ってな場合ね)
 



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