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贈与税;111万円贈与の「正しい解釈」
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2019/03/24

贈与税;111万円贈与の「正しい解釈」

 贈与税のお話ですっ!

 国税庁のHP、タックスアンサーを見ると、

  
【 暦年課税 】

# 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの
# 1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の
# 110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
# したがって、1年間にもらった財産の合計額が
# 110万円以下なら贈与税はかかりません
# (この場合、贈与税の申告は不要です。)。


と書いてあります。
だけれども、多くの税理士さんは、「111万円を申告して、限度を超えた1万円の税金を払いましょう」、なんて言います。 (ちなみに、この場合だと、1000円の贈与税です)

~~~~
これ、正確に書きます。
贈与というのは、「あげた・もらった」がはっきりしていること!


つまり、あげる方も貰う方も、その意思があるということです。
    ・・・それ以外のことがあるのかって? あるんですっ!
 

一番もめるのは=つまり、税務署が税金をかけるのは、
「名前借りて勝手に口座作ったんじゃないですか?」ってやつ。
【名義預金】と言います。


 ・子供名義で毎年110万円ずつ、預金を移転させる。
 ・奥さん名義で  〃       〃
 ・愛人・二号さん名義で 〃    〃

・・・名義預金なら貰う方の意思はないわけです。これが相続税ときに効いてくる。

 1万円オーバーで千円の税金を払うって事は、
    あげた→貰った→税金納めるよ♪
 貰った方が納めるから、これがはっきりするってわけ。


 毎年110万円をあげる(つまり税金ゼロ)、これ、毎年続けていると、税務署は

「名義預金じゃないんですか? 本当は自分の預金でしょ」と言いたくなる。

(大抵は死んだ時に相続税で問題になる。税金納めてないから、貰ったという証明がないから。)

 でも、条文に「基礎控除は110万円」って書いてあるんですよっ!

 だから、子供の給与振り込みと同じ口座に(つまり日常使っている口座に)毎年110万円振り込んでも全く問題ありません。課税してくれば、堂々と反論すればいい、はず。
 

 繰り返しですけど、問題になるのは、名前だけ借りてるってやつ、だからねっ!


  ・・・ここ、結構誤解している人がいるし、税理士さんでも111万円貰って千円税金納めましょう、なんて良く言ってる。

   ただ、贈与税を申告する→貰ったという認識があるということ→公的な証拠である
 だから税理士さんは、(貰った人が自ら)申告しましょうと言うわけですね♪


で、注意点があります。気をつけないといけないのは、
「これから毎年110万円×10年間」とかいうやつ。

 これ、分割払いと見なされて、最初の年に、1100万円の贈与があったと見なされるのが通説です。

 だから、「111万円×10年」なんて贈与契約書があれば、(←普通は作らないと思うけど)、例え、毎年、税金払っていても。速攻で、最初の年に課税してきます。あるいは、時効になっていない5年分を一気に追徴課税してください、と言ってくる結構ある、と思います。

 変形例で、毎年、額を変えて「111万円・112万円・113万円の贈与」。もしこれから3年間こういう額で贈与するという契約書があれば(←普通は作らないと思うけど)、最初の年に336万円の贈与で計算しろ! とたぶん、言ってきます。


【まとめ】
 ・「贈与を分割で」は最初の年。
 ・あげた・もらったがはっきりしている=名義預金じゃない!
この2点がポイントです。


 → このために、毎年贈与契約書を作って、毎回、貰った本人が税金を払う。
  
毎回金額を変えることで分割じゃないと主張できる。

~~~~~
 

 表題に「正しい解釈」と書きましたが、私は、税理士じゃありません。税務所の職員でもありません。だからその辺は、テキトーに理解して下さい。私の解釈です。


 
(※税理士さんは、睨まれたら困るからついつい厳しい「解釈」で考える人が多い、ような気がしています。
 ※よく有名企業の法人税追徴課税で「当局とは解釈が異なりましたが、すでに追徴分納めました」なんて言ってますし。 → 税務上の解釈で、もめることは決して少なくありません。)

 ~ ~ ~ ~ 

  全然関係ないですが、何かの事業の場合。何かの「売上金」があったとします。100万円売れた!
 こういう時は、その後分割払いであったとしても、売れた時点で、100万円の売上げです。=消費税はもちろん、所得税や法人税も。
 もし、未納金があればそれはそれで計上する・・・もし、未納のままならどんどん積み上がる。=売掛金の増加。  →税務署ってせこいねぇ
 



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