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年金220万円の夫が妻を亡くすと、住民税が10倍になることも
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2019/03/18

年金220万円の夫が妻を亡くすと、住民税が10倍になることも

  ここでは例として、68歳同士の夫婦
 奥さんはほとんど専業主婦だった典型的な家族スタイルの場合です。

 夫(年金220万円)・妻(年金80万円)=世帯収入300万円
    所得税 4500円、 住民税 5600円、 
    国保(二人分) 15万


妻が亡くなって一人暮らしになると


 夫(年金220万円)=世帯収入220万円
     所得税 25000円、 住民税 56000円、 
    国保(一人) 13.4万円


→ すなわち、ほとんど専業主婦だった奥さんが亡くなると、世帯収入がドーンと減るのに
   所得税は 5倍に!
   住民税は 10倍に! なります。
 

(京都市の場合で計算しました。医療費控除や生命保険料控除などは入ってません)

  ・  ・  ・  ・   ・  ・

 もし私が、「大手企業を定年退職しました」とお聞きすれば、もうそれだけで、他な~んにもお聞きしなくても

「住民税5万円くらいかな、10万円で済む人なのかな」、と想像してしまいます。 「元々の住民税が1万円以下 」 なら、基準の境目にいる人だな、と思うわけです。

 → 一気に、負担が増える可能性がある人、ってわけ


 もちろん、対策はいろいろありますが、めちゃくちゃ大きな事ができるわけではありませんし、第一、税理士資格の私では、「もし、こうだったら、こうなりますよ~」くらいしか言えません。

 もし、「今の状況で、奥さんが亡くなると、5千円→5万円ですね」みたいな。(これを健保や税金ひっくるめて、「将来のことを考えると、こうしておいた方がよろしいんじゃないですか?」と提案するわけです。)



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