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認知症を疑い始めたら、
財産管理を完璧に
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2019/02/16

認知症を疑い始めたら、
財産管理を完璧に

 例えば、親や、子どものいない叔父さん・叔母さんの成年後見人。 「実は、叔父さんが一人暮らしで子供もいなくて、
私(甥)が成年後見人になっています」

こういう話をお聞きすることが時々あります。


→親自身が高齢だから。親90歳、叔父さんも85歳とか


 これ、まだ、成年後見人という正式な身分になっているから、マシな方。

 というのは、甥や姪は、銀行口座でも生命保険でも手続きしようとすると、大抵は、【赤の他人】だから、ほとんど何にもできません。

「成年後見人を立てるかアナタ自身が成年後見になってから来て下さい」 なんて言われるのがオチです。


 認知症になって、判断能力が無くなると、あらゆる契約ができません。無効になります。
 だから、かわりにするのが成年後見人。例えば、家を売却して、施設に入る。

・・・認知症になってからでは遅いのです。

 定期預金を解約してそのお金で入所する。(これも重度になれば難しい)

 

●遺言状も、認知症になる前に
遺言状の有効・無効で裁判!

 「その遺言状は無効だろ!」という裁判、決して少なくありません。

 

・・・その遺言状を書いた時には「本人は認知症だっただろ!」ってもめるのです。

 

 実際の判例では、その時そのときの状況に応じて、有効/無効の判例がでています。 (つまりは、しっかり証拠を揃えられた方が勝つ! みたいな感じ)

 

 認知症、、、ほとんどの方はご存じだと思いますが、ある日突然判断能力がな くなるわけではありません。(ここが裁判したらもめる点)

 実際には、どうしようもなくなってから、「法定」で成年後見人を立てるとい うのが多いように思います。で、その時「動けるのは、あの甥か、こっちの姪 か」ってな感じ。

 

 判断能力のあるうちに、 「将来、私が認知症になったら、お願いね」と 任意後見人や遺言書を整備しておくのがオススメではあります。 (なかなか難しいんだけどね~)

で、こんな時に、終身生命保険が1ヶあるととっても便利♪

 

 終身生命保険、つまり、死んだらいくら、という保険。 これの受取人は自由に変更できます。(ただし、現状、保険会社では2親等以 内か法定相続人が原則) だから、私は、誰に対しても、利率が低いとか高いとか関係なく、 「とりあえず、葬式代くらいは、終身保険良いですよ」 とオススメしているのです。

 他にも、信託口座(最近は家族信託が流行り)や生前贈与、いろいろな方法がありますが、どれも認知症になる前にきちんとしておかなければなりません。

 
・・・なにしろ、判断能力がない=契約無効、なのですから。

 口座! 不動産! 預金!
現有財産だけが問題じゃありません!!
 
 施設入所なら今後の出費! 自宅介護ならヘルパーやリフォームの費用。遠方の家族なら交通費。・・・下手するとあっという間に数百万円くらい無くなります。
 

 
・・・いろんな財産(=お金)を総合的に考えましょう。なにしろ、本人は、判断能力がないのですから。
 
 怪しくなったら、即実行をお勧めします。どんなことが考えればいいか? 順番は? 事情は?  
 ・・・これを総合的に提案書で列挙すると考えがまとまりやすいですよ(と宣伝しておこう m(_ _)m)



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