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災害にあった!→雑損控除の確定申告
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2019/01/28

災害にあった!→雑損控除の確定申告

 まず最初にっ!FPは個別の税務が出来ません。(税理士法)
 なので、分からない人は、税務署で聞くか、数万円くらい払って、税理士さんに依頼してください。
   →私に聞いちゃダメです。
 

●どれくらい戻るか概算してから、書類作成

 関西では台風21号。関空が機能停止しちゃった大型台風。
 
 半年近くたった今でも、列車に乗るとブルーシートに覆われたままの屋根や、壊れて修理する気が無いと見える農業用ビニルハウスを見かけます。
 
 昨年は、他にもいろいろと災害が多かったので、ガレージが壊れたとか・屋根が壊れた。中には、床上浸水で、なんていう出費をされた方も多いと思います。
 
 こんなときに、税金を還付して貰うのが、確定申告での「雑損控除」
  (これ、確定申告が必要ですっ!)
 
 でも、一生懸命書類作ったのに、「戻ってきたのはたった1万円」、とかだったらちょっと悲しいですよね。だから私はまず最初に、どれくらい戻るのかを概算します
 
 そのやり方が以下の順番です。

 
(以下、#の行は、国税庁タックスアンサーからの転載)
 
 
#(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
#(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
 
 上の(1)(2)のいずれか多い方の金額。
 つまり、額面年収500万円の人なら、所得が300万円くらいになるはずだから、
 
   (1)なら、 30万円の損失 または
   (2)なら、 5万円の支出があった!
 
 で、この方が所得税15万円で、税率10%の人だった場合とすると、
25万円が対象ならその10%である、「2.5万円が還付される」っていう具合(・・・きわめて概算的です)
 
ただし! 減価償却資産は注意ですっ!
 
「減価償却資産って何?」
  ・・・自動車が良い例です。
 
 水害で車が水没して買い換えた。新しい車200万円なり!
 この200万円が、そのまま災害関連支出にならないのです。というのは、
 
  ・もうボロボロでそろそろ買い換えを考えていた車
  ・買って1ヶ月の新品の車
 
「買い換えで同じ新車代金200万円を控除するのは、おかしいでしょ」 と言うものです。
 
 タックスアンサーには、以下のようにムツカシイ日本語で書かれています。
 
#  その資産の取得価額から減価償却費累積額
# 相当額を控除した金額を基にして損害金額を計算
#  (平成26年分の所得税から)
 
 まぁ、概算的には、同じ出費でも、税金上の計算では、
 
「中古車で売った時の価格分の違いは出てくる」、
 
と思っておけば良いでしょう。
 
 

●注意点が2~3つ! 保険金分と家財であること

 注意点が2~3ヶあります。
【一つ目の注意点】は、対象の災害
 
#(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
#(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
#(3) 害虫などの生物による異常な災害
#(4) 盗難
#(5) 横領
 
 ・・・詐欺は入っていません!
 
→例え、犯人グループが捕まって、被害者弁護団ができていても、それは、「民事裁判で取り返してね、税金上の優遇はありませんよ」、っていうことです。
 
 
【二つ目の注意点】は、受け取った保険金のこと。
 
「保険金などにより補てんされる金額」は差し引かないといけません。
 例えば、「屋根の修理代は、火災保険から出ました」、なんて言う場合ですね。
 
【三つ目、これがとても重要】 =>生活必需品のみ
 
# 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
 
 つまり別荘とかダメってことね。他には、下記もダメ。
 
# 事業用の資産や別荘、
# 書画、骨とう、貴金属等で一組30万円を超えるものなど
 
※もっとも、上のような額の場合だと、わざわざ税理士さんに依頼してそこで数万円を払ったら、元が取れませんね~。でも、元々税理士さんに頼んでいるような人(毎年、賃貸経営とかで頼んでいるような人)は、一緒にお願いすれば良いかと思います。

========
 
もっと詳しくは、税務署(国税局電話相談センター等)へどうぞ。
 
なお、「災害減免法による所得税の軽減免除」とは別物ですので、りさい証明書を受け取ったような人は、どっちが得か、考えて選択しましょうね。



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