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2020/05/09

コロナで生活苦のとき、見ておきたい情報

新型コロナウイルス感染症で、「緊急事態宣言」が発出中です(4/7~)。
緊急事態ですよっ! 緊急事態。

 

なのに、ニュースを見ていると、のんきな知事さんとか、国会議員とか、家でくつろぐ総理大臣とか・・・ホントに緊急事態なんだからっ☆

しかし、いろいろな施策が出されてもいます。

 時として、いまだに、二転三転したものもありますが、厚労省のリーフレットがよくできています。
 下記を参照してください。


1.全国的なもの

 「ひとり10万円給付」というのが最も有名ですね。
 でもそれ以外にも、個人向け・事業者向け・子育て世帯向けなどいろいろあります。(下記、厚労省HPからの情報を参照してください。)
 

2.東京都や大阪府などをはじめ、各自治体で独自の支援をしているものもあります。

 各自治体の情報もチェック!

 

3.公共料金や大学高校授業料など、各団体が支援や納付猶予などの支援をしている場合があります。

 

4.保険会社の「保険料納入猶予」や「契約者貸し付けの無利子化」
 多くの保険会社では、コロナを緊急事態ととらえて、いろいろな特例的対応を行っています。

 


【お金(生活費や事業資金)に困っているとき
  生活を支えるための支援のご案内】

   (厚労省HPより抜粋)

●実質無利子・無担保融資(事業資金)

新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

 ・・・100万円とか200万とか
  
●緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。

 ・・・10万円とか20万円とか

 

●社会保険料等の猶予

生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

 

●生活困窮者自立相談支援事業

●生活保護

●住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施。

 

●子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給。

 ・・・1万円とか
 
 
●持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。P.3

 ・・・大きく減収した企業・事業者げへ 100万円とか

 

●特別定額給付金

基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、
1人当たり10万円の給付

 ・・・たぶん、一番有名なやつ。ひとり10万円!

●新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

 会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)
 傷病手当金健康保険等の被保険者が、休業4日目以降の所得保障

 ・・・基本6割ね

 

●小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成。

 

●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援。


●雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

 ・・・この額に上限(一日あたり約8300円を増額する方向で、現在検討中、とのこと)

  ※もともと、失業手当の上限額と同一だったのを特例で加算するという考え方へ

 

●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

 ・・・これ、使える人ってどれくらいいるんだろ?
 クーポンを会社から貰ってそれを、ベビーシッター事業者へ渡すという方法だけど、企業内ベビーシッターをもっているところならともかく、なかなか使いづらい気がします。


とりあえず、上の項目に興味のある人は、まずはリーフレットを見るのがよろしいと思います。

厚労省のHPは、こちら
   www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

 「生活を支えるための支援のご案内」(令和2年5月1日)



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