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2019/01/21
締め切り間近!教育資金贈与の非課税は平成31年3月まで
●教育資金一括贈与の非課税特例とは
直系尊属(祖父母など)からの非課税贈与の特例がもうすぐ切れます。
詳しいことは、国税庁や文科省のHPを参照していただくとして、要点を書いておきます。
・もともと平成25年の4月に始まった制度で、
相続税の増税(非課税枠=基礎控除縮小)のときに始まりました。
・30歳以下の子や孫に、一人1500万円までなら、贈与税を免除
ただし、信託銀行などの専用口座で開設して届け出ることが条件
・30歳に達した時点で、残り金額はそのまま贈与されたとして、その時に贈与税
・【引き出せる使途】
保育料・授業料・修学旅行や給食費
学習塾やスポーツ芸術(サッカーや野球やピアノ教室)の費用
通学費・定期代
留学費用
ただし、どれも支払の事実を証明する書類が必要で、なので、先に立て替え払いして引き出すという手続きが多いと思いますが、詳しくは、取り扱い金融機関でお尋ねください。
●私がオススメした数少ない事例
この制度、実は私はほとんどオススメしたことがありません。
この制度を使いたくなる人は、よほど資産があって相続税を少しでも減らしたい方。すなわち、相続財産が不動産も含めて、2億円・3億円以上あるような人です。
(私のお客さんは、それ以下の人が多いので対象外。で、これくらい財産がある人は大抵、税理士さんを契約されていらっしゃいます。
→ 私の出番はありません。
「でも税理士さんはこう言ってるんだけどFPさんとしてはどう思う?」的な質問は時々あります。)
でも、一度だけこの非課税制度をオススメしたことがあります。
こういう方です。
「息子には家を買ってやったのだけど、娘の方には何もしていない。
娘の子ども(孫)に同じ額だけ贈与しておきたい」
私が
「将来、自分の老後が寝たきりになって長引くとか、心配じゃないですか?」
とお尋ねすると、
「もちろん気にはなりますが、むしろ痴呆になって、
子ども同士の喧嘩の種になる方が心配なのです。
『お兄ちゃんは家買って貰っただろう』って。
それが娘の不満になるのもイヤだし、息子もそれで
親の世話しなきゃと負担に思うのもイヤですし。」
●保険も併用したい・検討ください
上のような事例の場合、保険、つまり、生命保険の受取人で同様なことを考えることも多いでしょう。保険の場合の非課税枠 500万円も使えますし。
例えば、一時払いの終身生命保険の受取人を娘にしておくとか。
これ、通常は、契約者は解約できます。お金にすることが出来ます。 でも、贈与してしまったら、あとから引き出すことはできません。
ただ、生命保険は、年齢や病状により入れないこともありますね。
一番注意して欲しいのは、名義預金っていうやつです。すなわち、
「子どもの名前で口座作って、通帳もカードも私が預かるから」ってやつ。
この口座が実際に誰が管理していた口座なのかで、よく相続後に税務署が指摘してきます。
(贈与なら贈与で、一括贈与したときに贈与税がかかりますし、暦年贈与の110万円なら、実際誰が管理していたのかで、税務署さんともめるわけ。)
とりあえず、表題の「教育資金贈与 一人1500万円まで」の非課税措置は平成31年3月までです。
たぶん金融機関の事務があるので(→金融機関が税務署に口座開設の届けを出さなきゃいけない)、この制度を使おうかとお考えの方は3月アタマまでにご決断くださいね。
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