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「法定相続情報証明」で相続がちょっと楽に
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2018/11/30

「法定相続情報証明」で相続がちょっと楽に

「両親が、短期間で連続して亡くなって、どっちもまだ相続手続きが終わっていないんですが」
 
「うわぁ、それは大変ですね~」
 
ここで私がお聞きするポイントは三つ。
 
 

●親が亡くなったときに私が心配すること

(1)相続税の支払が必要な人か
(基礎控除以上の財産を持っていたか)
  
  →相続でもめていたら法定相続したものとして一旦納めなきゃいけないし、10ヶ月という期限があるから。もし、土地を売って現金化しないといけなくて、しかも、その土地が境界でお隣さんともめていると、結構時間が無くなるのです。
 
(2)少ない財産であっても、分割などでもめる可能性があるか
 
  →おじいさんの名義の土地がある、とかになると、それを分けようとすると、恐ろしいほどの相続人になることがあります。だって、昔は兄弟5人とか6人とか、それらの人が亡くなってさらに次の世代になっていると書類集め(戸籍謄本)が大変になるのです。
 それからもう一つ、「もし余った不動産があればどうするか?」。売るのか貸すのか、共有名義にするのか、誰かが使うのか、、、などなど。
 
(こういう場合は、結局は「ハンコ代」になりますが、もっとやっかいなのが「生前、親は○△でと言っていた」とか兄弟姉妹でまとまらないときですね。どうしても譲らないので、相手が亡くなるのを待つしかない、なんてときもなきにしもあらず)
 
(3)そもそもどれくらい財産があるか分からない(口座が不明)
 
 こういう方もときおり、いらっしゃいますが、これは私にはどうしようもありません。頑張って探してください。最近では、ネット銀行という隠し場所の時もありますし。
 
 

●相続の基本的な手続きはこれ

 相続人を確定すること。そのために、戸籍謄本が必要です。ま、分かりやすく言うと、「隠し子や養子縁組」がどうかってところ。
 で、結婚とかすると戸籍から抜けるでしょ、名前が変わるでしょ、こういうのを確定しないといけないのですね。
 
 だから、本籍地の役所に行って、「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本ください、相続に使います」と言えば通じます。
というのは、最近、コンピューター化されてきているのですけど、それはその時点でのデータ。だから、昔の人なら古いやつ(原戸籍)が必要になることも多いのです。
 
 で、これは、相続する方にも言えます。娘さんが結婚して結婚して結婚して、、、3回くらい結婚している人は全然珍しくありません。
 
 ずーっと繋がっていることを示す書類が必要です。
 
 これを、各金融機関の口座解約でも、土地の相続でも、必要になってくるわけです。だから、「親が死んで、戸籍謄本 10通以上とりました」なんて言う人が世の中には多いのです。
 
 

●法務局の「法定相続情報証明制度」でちょっと楽に

 
 こういった情報をまとめて、ひとつの分かりやすい図(親族図)にする制度が平成29年5月から始まっています。
 戸籍謄本が一通り揃っていると、相続図で証明してくれる制度。
 ただし、これはあくまでも関係図だけで、それぞれが(遺産分割を)承諾しているということを示すものではありません。
 
 だから、おそらく、「銀行口座の数だけ、その相続人たちの印鑑証明」が必要になってきます。
 
 銀行口座が少ない人なら、銀行から解約書類を貰って、親族承諾の印鑑と印鑑証明をつける。
 銀行口座が多い人なら、いっそのこと、遺産分割協議書を作って、印鑑証明をつける。
 
 銀行員にとっては、ものすごい数の戸籍をあちこち見るより、この法務局のハンコいりの証明書を見た方が絶対分かりやすいですね。でも、どっちにしろ、印鑑証明は一杯必要です。
(世の中、本人確認とサイン重視の時代の中で、最後まで残る印鑑書類かもしれません)
 
「法定相続情報証明」も「遺産分割協議書」も、親切なサイトで書き方見本が出ています。兄弟2~3人で、銀行口座も少なくて、不動産も自宅のみ、くらいなら、自分で作るのも良いでしょう(→この協議書を作った時点での財産目録ができるわけで、「あとから出てきた」とか、将来、子どもが「あのとき、叔父さんがネコババしたんじゃない?」なんていう書類がのこせて、そんな問題に対処できます。
 
 もっとも、多額の財産があるときは、専門家に作ってもらった方が良いと思います。というのは、第三者を交えることで、みんなが冷静に話し合いが出来るから。
 
 ・・・いや、親の葬式以降、四十九日や一周忌のたびに兄弟でのの知り合いの喧嘩になるなんていうご家庭もあったのですよ。



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